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[2018/07/13]
≪ 70歳以上の方の『限度額適用認定証』について ≫
≪ 70歳以上の方の『限度額適用認定証』について ≫
平成30年8月からの高額療養費制度の改正に伴い、
70歳以上で3割負担の「高齢受給者証」をお持ちの方も『限度額適用認定証』の発行が
可能になりました。 医療費が高額になる見込みの方は申請をしてください。
なお、認定証を提示しなくても一時的に窓口負担額は多くなりますが、
給付金制度により還付がありますので、最終的な自己負担額は同じになります。
また、2割負担の方は今までどおり「高齢受給者証」の提示で
自己負担限度額までの窓口支払いとなります。
詳細は後日HPに掲載いたします。