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[2020/04/10]
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について
4月8日付で厚生労働省から次のような事務連絡が出されています。
「緊急事態宣言の対象地域に居住する住民を対象とする特定健康診査等及び対象地域に所在する医療機関等で実施する特定健康診査等については、少なくとも緊急事態宣言の期間において、行わないこと。ただし、電話、電子メール等を活用して行う特定保健指導はこの限りでない。」
特定健康診査・特定保健指導以外の対面で行う保健事業(人間ドック等)についても同様に実施しないこととされています。当健保の加入者におかれましても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、人間ドック等の実施時期については十分なご配慮をお願いいたします。